いつもマリーナ歯科クリニックをご利用いただきありがとうございます。
暑い日が続きますが皆さまいかがお過ごしでしょうか?
今回は消費税に関するお知らせです。
令和元年10月1日より消費税が10%に引き上げられます。
当院においても、10月1日以降は自費診療費(自費補綴物、ホワイトイング等)に関しては10%を加算してのご請求となります。
自費補綴やホワイトニングをお考えの患者様はお早めにご相談ください。
また、歯ブラシ等に関しても消費税10%の対象となります。
なお、保険診療は従来通り非課税となります。
※2019年9月30日までの自費診療の税率は8%を適用させていただきます。
皆さまのご理解、ご協力賜りますようお願い致します。